コミットメント型とノンコミットメント型の違いは何か?

発行会社が権利行使期間満了後に未行使の新株予約権を、引受契約を締結した証券会
社に譲渡し、その証券会社はその新株予約権の全てを、自ら行使するか第三者に行使さ
せる設計のライツ・オファリングを一般にコミットメント型といい、行使期間内に行使
されなかった新株予約権については、そのまま失権(消滅)する設計のライツ・オファ
リングを、一般にノンコミットメント型といいます。

第1回新株株式会社CAICA予約権

はノンコミットメント型のライツ・オファリングに該当します。